譲渡所得の基因となるべき不動産を現物出資した場合の譲渡所得の収入金額は、所得税法第36条第2項により、現物出資により取得した株式の時価の額であると思われますが、これにより取得した株式を譲渡等した場合、その株式の取得価額は、所得税法施行令第109条第1項の何号に掲げる金額によるべきですか。
所得税法施行令第109条第1項第6号に掲げる「その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額」、すなわち、その株式の取得の時における時価によります。
株式の時価については、所得税基本通達23〜35共-9に準じて評価して差し支えありません。
所得税法第36条第2項
所得税法施行令第109条第1項第6号
所得税基本通達23〜35共-9
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。