【照会要旨】

 競売された資産の譲渡所得の課税時期は、いつとすべきですか。

【回答要旨】

 競売された資産が競落人に引渡された時によります。ただし、納税者が競落許可決定が確定した日を譲渡所得の収入金額の総収入金額に算入すべき時期として申告をした場合には、認められます。

【関係法令通達】

 所得税法第36条第1項
 所得税基本通達36-12
 民事執行法第74条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。