8年ほど前に父から相続した財産のうち、A不動産(家屋とその敷地)については甲1/2・乙1/2の持分で、B土地(台帳地目農地・現況宅地)については甲3/5・乙2/5の持分で取得し、遺産分割による共有登記がしてあります。今回、この共有物件を分割することとなり、A不動産は乙がその全部を取得し、B土地は甲が取得することとなりました。
この共有物の分割については課税関係は生じないと考えてよろしいですか。
なお、A不動産のうち家屋は、50年ほど前に建築されたもので、その時価は零に近く、この共有物の分割に当たっては、時価の鑑定を受けており、等価分割です。
照会の共有物の分割は、一の土地についてその持分に応ずる現物分割が行われたものではありませんから、A不動産の甲の持分1/2とB土地の乙の持分2/5の交換として課税関係が生じます。
なお、固定資産の交換の特例(所法58)の適用要件を満たしている場合には、この特例の適用があります。
所得税法第58条
所得税基本通達33-1の7
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。