【照会要旨】

 A市の居住者20名は、大正初期からB川の河川区域の一部を、河川法第24条の許可を受け占用し、水田として耕作していました。
 砂利採取業者から、上記20名に対して、当該占用区域において砂利の採取をしたいため、その占用区域の一部について占用権の放棄をしてほしい旨の申入れがあり、当該業者より占用権の放棄の対価として金銭の支払いが行われました。
 この河川の占用権の放棄の対価は、実質的には土地の上に存する権利の消滅の対価に相当するものと考えられますので、当該対価は所得税法施行令第95条の規定に基づき、譲渡所得の収入金額に算入することとして差し支えないでしょうか。

【回答要旨】

 照会意見のとおりで差し支えありません。

【関係法令通達】

 所得税法施行令第95条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。