他人のために抵当権を設定していた不動産が競売に付されましたが、その不動産の所有者がこれを落札しました。この場合、譲渡所得は課税されますか。
譲渡所得に対する課税は、資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会にこれを清算して課税する趣旨のものと解されています。
競売の目的とされた不動産をその所有者自身が落札した場合においては、競売の前後において所有者に異動はなく、登記簿上も、差押登記が抹消されるに止まり、所有権移転登記はなされません。
したがって、不動産を所有者自身が落札したことは、所有者の地位を確保したものと捉えるのが相当であり、譲渡所得の課税関係は生じません。
なお、落札のため支払った金銭の性質は単なる債務の弁済であり、その不動産の取得費とはなりません。
所得税法第33条
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。