【照会要旨】

 物納申請中に相続税の減額更正があったため、物納財産の収納価額が未納相続税額(物納許可額)を上回ることとなり、差額が金銭で還付されました。
 当初の物納申請額は、収納価額を上回っていましたが、譲渡所得として課税されますか。

物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税の図

【回答要旨】

 物納の許可は、原則としてその申請に係る税額のうち物納を許可する時の未納税額の範囲内において許可するものですから(相法41)、照会の物納財産の収納価額(5,000万円)のうち未納税額(4,500万円)を超える部分は、超過物納に係る過誤納金として譲渡所得の課税対象となります。
 なお、許可を受けて物納した後に、相続税の減額更正により生じた過誤納金は譲渡所得の課税対象とはなりません。

【関係法令通達】

 相続税法基本通達42-3

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。