一般社団法人等が作成する定款について、印紙税の取扱いを教えてください。
印紙税が課税される定款は、会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社)の設立のときに作成する定款の原本に限られています(印紙税法別表第一 課税物件表第6号文書、印紙税法基本通達別表第一 第6号文書の1)。
したがって、一般社団法人・一般財団法人が作成する定款については、印紙税の課税対象となりません。
(参考)
公益三法の制定により新たな公益法人制度が創設され、平成20年12月1日から施行されています。
(注) 公益三法とは、次の法律をいいます。
印紙税法基本通達別表第一 第6号文書の1
注記
令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。