【照会要旨】

 会社の設立に当たり、公証人の認証を受けた定款の内容を発起人等において変更する場合には、変更する内容を書面にして公証人の認証を受けなければなりませんが、この書面に変更定款の名称を付している場合には、第6号文書として取り扱われるのでしょうか。

【回答要旨】

 株式会社及び相互会社の設立に当たり、公証人の認証を受けた定款を変更することがありますが、この場合に変更する箇所を記載した文書に「変更定款」などと表示して公証人の認証を受けることになっても、この文書は課税文書には該当しません。
 しかし、改めて変更後の定款の規定を全文記載した書面により公証人の認証を受けることになったときは、新たな定款を作成したことになり、その原本は第6号文書(定款)に該当することになります(基通別表第一第6号文書の2)。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一 第6号文書の2

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。