【照会要旨】

 第6号文書として課税される定款の範囲について説明してください。

【回答要旨】

 定款とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する一般社団法人等、会社法第2条第1項第1号に規定する会社(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社)及び中小企業等協同組合法第3条に規定する組合(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会及び企業組合)等の社団法人の組織や活動を定めた根本規則又は根本規則を主に記載した書面をいいますが、このような定款のうち、印紙税の課される定款は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社及び相互会社の設立のときに作成される原本に限られます(第6号文書の定義欄1)。
 会社法以外の特別法に基づき設立される会社以外の法人(例えば特定目的会社や税理士法人など)が作成する定款は、公証人の認証手続を経ることとなりますが、印紙税法で規定する会社の定款には該当しないことから、課税の対象とはなりません。
 また、株式会社及び相互会社の定款については、公証人の認証を要することとされており、公証人の認証を受けることがその効力発生の要件になっています。したがって、これらの会社等の定款であっても、公証人の認証を受けていないものは印紙税法上の定款には該当しません。さらに、公証人法第62条の3(定款認証手続)の規定によると、定款の認証を受けるためには定款2通を提出し、1通は公証人が保有し、他の1通は認証後嘱託人に返還されることになっていますが、このうち公証人が保存するもののみが課税の対象になり、返還されるものは非課税になっています(第6号文書の非課税物件欄1)。
 なお、公証人の認証を要しない合名会社、合資会社及び合同会社の定款を数通作成した場合についても、そのうちの原本1通のみが課税の対象になり、その他のものは課税されません。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一 課税物件表の「定義欄」「非課税物件の欄」

注記
 令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。