【照会要旨】

 ある文書が課税文書に該当するかどうかは、具体的にどのように判断するのでしょうか。

【回答要旨】

 課税文書の範囲をより明確にするために、基本通達において、課税文書とは、課税物件表に掲げられている文書により証される事項(以下「課税事項」といいます。)が記載され、かつ、当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書のうち、非課税文書以外の文書をいうと定義付けています。
 印紙税は文書課税であり、文書が課税文書に該当するかどうかは、その文書の記載文言等の実質的な意義に基づいて判断するものですから、「課税事項を証明する目的」も、文書上に表されていない作成者の真の意図をいうのではなく、文書の記載文言等から判断される客観性を備えたものをいいます。
 したがって、課税事項が記載されている文書について、その作成者が、単に整理目的で作成したものであり、課税事項の記載は参考的なものにすぎないものであったとしても、当該文書は、課税事項を証明する目的で作成された文書として取り扱われます。
 例えば、第三者には理解できない符ちょうなどで金額を表示した文書については、一般にその記載金額が不明な場合であっても、その実質に立ち入ってこれを判断し、その符ちょうによって表示された金額の記載がある文書として課税上の判断がなされることになります。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達第2条、第3条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。