【照会要旨】

 当社では、顧客から商品の返品などによる返金の申出を受けた場合には、当社担当者が「○○返金伝票」に必要事項を記載した上で顧客に代金を返金し、その際に顧客から当該伝票の「ご返金受領サイン」欄に署名を受けています。
 また、「○○返金伝票」は、売場控、事務所控、商品貼付用の3枚一組の伝票が複数綴られている冊子形式の伝票綴りとなっています。
 このうち、事務所控及び商品貼付用には切取り線があり、返品時に切り離して経理処理の確認や、返品された商品への貼付等の事務処理に使用しています。一方で、売場控には切取り線がなく、冊子に残ったまま保管していますが、この伝票綴りの冊子は課税文書に該当するのでしょうか。

【回答要旨】

 ご質問の冊子に綴られている「〇〇返金伝票(売場控)」には「ご返金受領サイン」欄が設けられており、顧客が商品代金の返金を受けた際に、顧客が署名等をすることから、貴社が商品代金を返金し、顧客がその返金を受けたことを証明するために作成されたものとなります。
 また、「〇〇返金伝票(売場控)」は、他の伝票とは異なり、切り離して使用するものとはなっておらず、一冊の冊子状態で保管されています。
 したがって、「〇〇返金伝票」の冊子は、第17号の2文書(売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書)の課税事項を2以上の相手方から付け込み証明を受ける目的をもって作成する帳簿と認められますので、第20号文書(判取帳)に該当します。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一 第20号文書の1

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。