【照会要旨】

 課税文書に該当する判取帳の範囲について説明してください。また、当社では1冊の判取帳を4年間継続して使用する予定ですが、この場合の印紙税の課税関係はどのようになるのでしょうか。

判取帳の図

【回答要旨】

 第20号文書に該当する判取帳とは、課税物件表に掲げる第1号、第2号、第14号又は第17号文書により証されるべき事項につき、2以上の相手方から付込み証明を受ける目的をもって作成する帳簿をいい、1年以内の付込みに対して4,000円の印紙税が課税されます。
 したがって、これら以外の事項を2以上の相手方から付込み証明を受ける目的で帳簿を作成しても、課税文書には該当しません(基通別表第一第20号文書の1)。
 なお、第19号文書に掲げている通帳との違いは、通帳は特定の相手方一人との取引内容を付込み証明するものであるのに対し、判取帳は二以上の者との取引内容を付込み証明するところにあります。
 また、判取帳に次の事項が付込みされた場合は、その付込みされた部分については、判取帳への付込みはなく、それぞれの課税文書が新たに作成されたものとみなされます(法第4条第4項、措法第91条)。

(1) 第1号文書が新たに作成されたものとみなされる場合
 第1号文書により証されるべき事項で、その付込み金額が10万円(租税特別措置法第91条第2項の軽減措置が適用される不動産譲渡契約書の場合は50万円)を超えたとき

(2) 第2号文書が新たに作成されたものとみなされる場合
 第2号文書により証されるべき事項で、その付込み金額が100万円(租税特別措置法第91条第3項の軽減措置が適用される建設工事請負契約書の場合は200万円)を超えたとき

(3) 第17号の1文書が新たに作成されたものとみなされる場合
 第17号の1文書により証されるべき事項で、その付込み金額が100万円を超えたとき

 1冊の判取帳を1年以上継続して使用する場合は、その判取帳を作成した日(最初の付込みの日)から1年を経過した日以後最初の付込みをしたときに新たな判取帳を作成したことになりますから、改めて4,000円の印紙税が課税されることになります。

【関係法令通達】

 印紙税法第4条第4項、租税特別措置法第91条、印紙税法基本通達別表第一 第20号文書の1

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。