【照会要旨】

 第19号文書に該当する課税文書の範囲について説明してください。

【回答要旨】

 第19号文書に該当する課税文書の範囲は、第1号、第2号、第14号又は第17号文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的をもって作成する通帳をいい、第18号文書(預貯金通帳等)に該当しないものをいいます。
 なお、第18号文書と第19号文書に該当する場合は、第19号文書の通帳として取り扱われることになります(基通別表第一第19号文書の1、基通第11条第2項)。
 また、第20号文書(判取帳)との違いは、第20号文書は1対2以上の当事者間で行われる取引関係の付込み証明を行うものであるのに対し、第19号文書に該当する通帳は、1対1の当事者間で行われる取引関係の付込み証明を行うものである点でその違いがあります。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達第11条第2項、別表第一第19号文書の1

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。