【照会要旨】

 毎月の授業料を月謝袋により受領し、それに毎月の月謝の受領印を押していますが、印紙税の取扱いについて説明してください。

月謝袋の図

【回答要旨】

 金銭の受領事実を付け込み証明する目的で作成する受取通帳は、その付込み金額のすべてが5万円未満のものであっても、第19号文書(金銭の受取通帳)に該当することになります。
 ただし、私立学校法第2条に規定する私立学校、各種学校又は学習塾等が、その学生、生徒、児童又は幼児から授業料等を徴するために作成する授業料納入袋、月謝袋等又は学生証、身分証明書等で、授業料納入の都度、その事実を裏面等に連続して付込み証明するものは、課税しないことに取り扱っています(基通別表第一第19号文書の6)。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一 第19号文書の2、6

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。