消費生活協同組合が出資者に対して作成する受取書は、営業に関しない受取書として非課税とされていますが、組合員と同一の世帯に属する者(以下「家族組合員」といいます。)に対して作成する受取書は、営業に関しない受取書として非課税となるのでしょうか。
印紙税法上、消費生活協同組合が出資者に対して作成する受取書は、営業に関しない受取書として非課税となります。
消費生活協同組合法(以下「生協法」といいます。)第16条の規定により、組合員は出資一口以上を有しなければならないとされており、組合員は出資者に該当することになることから、組合員に対して作成する受取書は非課税となります。
家族組合員については、生協法第12条第2項の規定により、定款において家族組合員を事業の利用に関して組合員とみなさないとする旨の定めがある場合を除き、「組合の事業の利用については、これを組合員とみなす」こととされていることから、組合の事業の利用に関する法律関係において、家族組合員は「組合員」そのものとして取り扱われることとなります。
このため、印紙税法上も、家族組合員は「組合員」そのものとみなされることにより、同法上の「出資者」に該当することになりますので、家族組合員に対して作成する受取書は、営業に関しない受取書として非課税となります。
印紙税法別表第一 第17号文書「非課税物件の欄」2
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。