【照会要旨】

 次の法人が作成する金銭又は有価証券の受取書について、印紙税の取扱いを教えてください。

  • 1 行政庁の公益認定を受けた公益社団法人・公益財団法人が作成する場合
  • 2 公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人が作成する場合

【回答要旨】

  • 1 行政庁の公益認定を受けた公益社団法人・公益財団法人が作成する場合
     公益社団法人・公益財団法人は、公益目的事業を行うことを主たる目的とし、営利を目的とする法人ではないことから、その作成する金銭又は有価証券の受取書は、収益事業に関して作成するものであっても、営業に関しない受取書に該当し、非課税となります(印紙税法別表第一 課税物件表第17号文書非課税物件欄2)。
  • 2 公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人が作成する場合
     印紙税法においては、会社(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社)以外の法人のうち、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができないものは営業者に該当しないこととされています(印紙税法別表第一 課税物件表第17号文書非課税物件欄2かっこ書)。
     したがって、この要件に該当する一般社団法人・一般財団法人が作成する金銭又は有価証券の受取書は、収益事業に関して作成するものであっても、営業に関しない受取書に該当し、非課税となります。

(参考)

 公益三法の制定により新たな公益法人制度が創設され、平成20年12月1日から施行されています。

(注) 公益三法とは、次の法律をいいます。

  • 1 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)
  • 2 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)
  • 3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一 第17号文書「非課税物件の欄」2

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。