【照会要旨】

 当社では、得意先に商品を販売し、代金を受領した際に受取書を交付していましたが、得意先からその受取書を紛失してしまい、再発行して欲しい旨の要請がありましたので、再発行である旨を記載した受取書を発行することにしました。
 この再発行する受取書は、前に適正に収入印紙を貼付した受取書を交付しておりますので、課税文書に該当しないと考えてよろしいでしょうか。

【回答要旨】

 金銭又は有価証券の受取書とは、金銭又は有価証券の引渡しを受けた者がその受領事実を証明するために作成し、その引渡者に交付する単なる証拠証書をいいます。そのため、金銭の受領が1回であっても、その受領事実を証明する目的で作成したものであれば、第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)に該当することになります。したがって、ご質問の再発行した受取書についても第17号文書に該当することになります。
 なお、納税義務者は、再発行を要請した得意先ではなく、受取書の作成者となります。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達第19条、別表第一 第17文書の1

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。