【照会要旨】

 工事負担金契約書に基づき、工事負担金を受領した場合に作成する受取書は、第17号の2文書(売上代金以外の金銭の受取書)に該当すると考えますがいかがでしょうか。
 なお、工事負担金契約書では、電気の供給を受けようとする者が電気供給の申込みを行い、その申込みに対して、1電力会社が電気供給設備を施工することに伴い、工事負担金をその申込み者が支払うこと、2完成した電気供給設備の所有者は電力会社であること等を約しています。

工事負担金契約書の図

【回答要旨】

 ご質問の場合の工事負担金の受領に係る受取書は、1電気供給設備を譲渡する対価ではないこと、2電力会社の工事の対価として支払われるものではないことから、第17号の2文書(売上代金以外の金銭の受取書)に該当します。
 なお、受取書に工事負担金の受領である旨の文言を記載しない場合は、事実が工事負担金の受取りであっても、第17号の1文書(売上代金に係る金銭の受取書)に該当することになります。

(注) 工事負担金契約書は、完成後の電気供給設備が工事費負担者に引き渡されるものではなく、電力会社の所有となるものですから、第2号文書(請負に関する契約書)その他のいずれの課税文書にも該当しません。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の15

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。