【照会要旨】

 当社は、銀行等に委託することなく、直接、株主に対して配当金を支払うことにしていますが、株主が配当金の受領の事実を証明する目的で作成する「配当金領収証」は、第16号文書(配当金領収証)か、第17号文書(金銭の受取書)のいずれに該当するのでしょうか。

配当金領収証の図

【回答要旨】

 第16号文書(配当金領収証)とは、会社が株主に対して各期の配当金を支払うに当たって作成し、株主に送付するもので、支払配当金額その他の事項が記載された株主の具体化した配当請求権を表彰する証書をいいます。
 したがって、株主が会社から、直接配当金の支払を受けた際に作成するご質問の受取書は、第16号文書ではなく、第17号の2文書(売上代金以外の金銭の受取書)に該当することになります(基通別表第一第16号文書の2)。
 なお、配当金を受領する株主が株式会社等の営利法人である場合は、営業に関するものとして課税の対象となりますが、個人である場合には、おおむね営業に関しないものとして非課税になります。

(注) 株式配当金その他の利益の分配金は、資産を使用させること等の対価ではありませんから売上代金には該当しません。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一 第16号文書の2

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。