建物賃貸借契約書が金銭の受取書(第17号文書)に該当する場合があると聞きましたが、具体的にはどのような場合に金銭の受取書に該当するのでしょうか。
基本的には、その契約書の中に金銭の受領文言等の記載のあるものは、金銭の受取書(第17号文書)に該当することになります。
なお、具体的な取扱いは次のとおりです。
記載内容等 | 所持者 | 所属号別 | |
---|---|---|---|
賃貸借に関する事項のみが記載されているもの | − | 不課税文書 | |
賃貸借に関する事項の他に、権利金、敷金、保証金等の受領文書の記載(「受領した」等の記載をいい、「支払うものとする」、「受領するものとする」等の記載はこれに当たりません。以下同じ。)があるもの | ![]() |
賃借人 | 第17号の1文書 |
その他の者 | 不課税文書 | ||
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賃借人 | 第17号の2文書 | |
その他の者 | 不課税文書 | ||
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賃借人 | 第17号の1文書 (注)1参照 |
|
その他の者 | 不課税文書 |
(注)
印紙税法基本通達別表第一 第1号の3文書の7
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。