【照会要旨】

 建物賃貸借契約書が金銭の受取書(第17号文書)に該当する場合があると聞きましたが、具体的にはどのような場合に金銭の受取書に該当するのでしょうか。

【回答要旨】

 基本的には、その契約書の中に金銭の受領文言等の記載のあるものは、金銭の受取書(第17号文書)に該当することになります。
 なお、具体的な取扱いは次のとおりです。

記載内容等 所持者 所属号別
賃貸借に関する事項のみが記載されているもの 不課税文書
賃貸借に関する事項の他に、権利金、敷金、保証金等の受領文書の記載(「受領した」等の記載をいい、「支払うものとする」、「受領するものとする」等の記載はこれに当たりません。以下同じ。)があるもの 1権利金等後日賃借人に返還されないものの受領文言の記載のあるもの 賃借人 第17号の1文書
その他の者 不課税文書
2敷金、保証金等後日賃借人に返還されるものの受領文言の記載があるもの 賃借人 第17号の2文書
その他の者 不課税文書
12の両方の金銭の受領文言の記載があるもの 賃借人 第17号の1文書
(注)1参照
その他の者 不課税文書

(注)

  • 1 この場合の税率の適用に当たっては、1の権利金等の金額が明らかなときはその金額が受取金額とされます。例えば、権利金が500万円、2の敷金が800万円である場合には、500万円の第17号の1文書(売上代金に係る金銭の受取書)として1,000円の税率になります。
  • 2 賃貸借に関する事項の他に、賃貸人が賃借人から建設協力金、保証金等として一定の金銭を受領し、賃貸借契約期間に関係なく一定期間据置後、一括返還又は分割返還することが記載されているものは、第1号の3文書(消費賃借に関する契約書)に該当する場合があります(基通第1号の3文書の7)。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一 第1号の3文書の7

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。