現金で物品を販売した場合に、お客様に金銭登録機によるレシート及び代済印を押なつしたお買上票を渡しておりますが、どういう取扱いを受けるのでしょうか。
ご質問の金銭登録機から打ち出されるレシートについては、当事者間において、一般に売上代金の受領事実を証するものとして認識されていることから、第17号の1文書(売上代金に係る金銭の受取書)に該当することになります。また、お買上票については、「代済印」の押なつにより当事者間において、金銭の受領事実が明らかにされていますから、第17号の1文書に該当することになります(基通別表第一第17号文書の10)。
ご質問の場合には、金銭の受領事実を証明する目的でレシート及びお買上票を作成していますので、その両方が第17号の1文書に該当することになります。
印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の10
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。