【照会要旨】

 売買等の契約において、手付金や内入金等を受け取る場合がありますが、これらの受取書は売上代金の受取書に該当するのでしょうか。

【回答要旨】

 第17号文書の定義欄においては、手付けは売上代金に含むことを規定しています。したがって、契約が成立するかどうかが不確定な場合に受領する手付けという金銭までも売上代金としているのですから、売上代金との結びつきが直接できるものである限り、あらかじめ手付金、内入金等として受け取るものは、すべて売上代金の受取書として課税されることになります。
 なお、一般に前渡金などの名称を用いてあらかじめ資金を供給する場合がありますが、これについては一律に判断できない面があり、その供給する実質的意義に基づいて判断しなければなりませんが、手付金的性格を有するものは売上代金として取り扱われることになります。

(注)手付けとは、売買契約等の締結に当たり、これに付随してなされる手付契約に基づいて、当事者の一方から相手方に給付される金銭その他の有価物をいいます。
 なお、契約書(課税文書に限りません。)を作成する場合に、契約書に手付金額又は内入金額の受領事実が記載されているものは、第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)に該当する場合があります(基通第28条)。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達第28条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。