【照会要旨】

 公認会計士法に基づいて設立された監査法人ですが、顧客に対して作成交付する受取書は、営業に関しない受取書に該当することにしてよろしいでしょうか。

【回答要旨】

 監査法人については、公認会計士法第34条の22第1項《監査法人についての一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等》において会社法第621条《利益の配当》の規定を準用することとしています。
 この規定は、社員の利益の配当について定めているものであり、監査法人は、法令の定めにより利益の配当をすることができるものに該当します。
 また、監査法人は、たとえ定款に「利益の配当を行わない」旨を定めていたとしても、上記のとおり、法令の規定により利益の配当をすることができるとされていますので、第17号文書の非課税物件欄2に規定する「法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなっているもの」に該当します。
 したがって、監査法人が出資者以外の者に交付する受取書は、第17号文書の非課税物件欄2のかっこ書の規定により、営業に関する受取書として印紙税が課税されることになります。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一 第17号文書「非課税物件の欄」

注記
 令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。