【照会要旨】

 消費税及び地方消費税の免税事業者ですが、消費税及び地方消費税の転嫁を容易にするために、消費税及び地方消費税に相当する金額を区分記載した受取書を作成しましたが、この金額は記載金額に含めないことにしていいのでしょうか。

【回答要旨】

 消費税及び地方消費税の免税事業者については、その取引に課されるべき消費税及び地方消費税がありませんから、たとえ受取書等に「消費税及び地方消費税」として具体的金額を区分記載したとしても、これに相当する金額は記載金額に含めることになります。

(注) 第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)、第2号文書(請負に関する契約書)、第19号文書(金銭又は有価証券の受取通帳)、第20号文書(判取帳)についても、同様の取扱いになります。

【関係法令通達】

 消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて(平成元年3月10日付間消3-2、最終改正 令和元年7月1日付課消4−55)

注記
 令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。