【照会要旨】

 消費税及び地方消費税の金額が区分記載されている受取書については、記載金額に含めないこととなっていると聞きましたが、この区分記載について具体的に説明してください。

【回答要旨】

 消費税及び地方消費税の金額が区分記載されている場合には、その消費税及び地方消費税の金額は、記載金額に含まれません。
 この区分記載とは、消費税及び地方消費税の金額がその文書上に明確に記載されていることをいいますので、例えば、受取書に「消費税等込○○代金5万円受領」と記載されていても消費税及び地方消費税の金額が明確に記載されているとは取り扱われませんので、注意が必要です。
 なお、消費税及び地方消費税の金額のみを受領した際に交付する受取書については、記載金額のない受取書となりますが、消費税及び地方消費税の金額が5万円未満である場合には、非課税文書として取り扱われます。

区分記載の例の図

【関係法令通達】

 消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて(平成元年3月10日付間消3-2・最終改正 令和元年7月1日付課消4−55)

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。