【照会要旨】

 第17号文書は、金銭のほかに有価証券の受取り事実を証する文書も課税の対象としていますが、ここにいう有価証券とは、どのようなものをいうのでしょうか。

【回答要旨】

 印紙税法に規定する「有価証券」とは、財産的価値のある権利を表彰する証券であって、その権利の移転、行使が証券をもってなされることを要するものをいいます。
 有価証券と有価証券に該当しないものの事例は、次表のとおりです。

内容 有価証券等の例
 印紙税法上の有価証券(第14号文書、第17号文書に規定する有価証券)  株券、国債証券、地方債証券、社債券、出資証券、投資信託の受益証券、貸付信託の受益証券、特定目的信託の受益証券、受益証券発行信託の受益証券、約束手形、為替手形、小切手、郵便為替、倉荷証券、船荷証券、社債利札、商品券、各種のプリペイドカード











 権利の行使が必ずしも証券をもってなされることを要しない単なる証拠証書  借用証書、受取証書、送り状
 債務者が証券の所持人に弁済すれば、その所持人が真の権利者であるかどうかを問わず、債務者の責を免れる単なる免責証券  小荷物預り証、下足札、預金証書
 証券自体が特定の金銭的価値を有する金券  郵便切手、収入印紙

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一 第17号文書「定義欄」、印紙税法施行令第28条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。