各種団体等が開催する講演会等において、大学教授等に講演の謝礼金を支払うことがありますが、この大学教授等の作成する受取書は印紙税の課税対象になるのでしょうか。
大学教授、評論家、作家等が講演会等において講演したときの謝礼金の受取書は、役務提供の対価ですから売上代金に係る金銭の受取書に該当しますが、大学教授等が報酬を得て講演する行為は、商法上の商行為に当たりませんから、その作成する受取書は営業に関しないものとして非課税になります。
印紙税法別表第一 第17号文書「非課税物件の欄」
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。