【照会要旨】

 債権譲渡をしたときに債務者に交付する債権譲渡通知書や債務者からの債権譲渡承諾書は、第15号文書に該当することになりますか。

【回答要旨】

 債権譲渡契約は債権者とその譲受人の契約をいうのに対し、指名債権の譲渡の場合の債務者に対する通知又は債務者の承諾は、第三者に対する対抗要件であって(民法第467条)、この通知又は承諾によって債権譲渡契約が成立するものではありませんから、この場合の通知書又は承諾書は第15号文書には該当しません(基通別表第一第15号文書の4)。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一15号文書の4

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。