金融機関の外務員が、預金者から普通預金への入金等の依頼を受け、入金依頼書等を預金者から預かった際に、次のような「受取書」をタブレット端末機から打ち出して預金者に交付します。その際、「受取書」には現金等を受領した場合には現金等を受領した旨が記載されるとともに、タブレット端末機で撮影された、入金依頼書等が画像で表示されます。
次の「受取書」は寄託に関する契約書(第14号文書)に該当することになるのでしょうか。
(1)預金者から普通預金への入金依頼を受け、口座番号が記載された「入金依頼書」「預金通帳」及び「現金」を預かった際に交付する受取書
(2)預金者から普通預金からの引出し依頼を受け、「払戻請求書」及び「預金通帳」を預かった際に交付する受取書
金融機関の外務員が、預金者から預金として金銭を受け入れた場合に、当該受入れ事実を証するために作成する「預り証」、「入金取次票」等と称する文書については、当該金銭を保管する目的で受領するものであることが明らかなものは、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)として、また、金銭の受領事実のみを証明目的とする「受取書」、「領収証」等と称する文書で、受領原因として単に預金の種類が記載されているものは、第17号文書(金銭の受取書)として取り扱うこととされており、その区分は、おおむね次のようになります。
第14号文書となるもの | 第17号文書となるもの |
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ご質問の(1)の文書は、名称が「受取書」とされており、口座番号が記載された「入金依頼書」「預金通帳」が画像として表示されているところ、その画像を含めて金融機関の外務員が作成しているものです。
したがって、(1)の「受取書」については、預金としての金銭を受領したことが文書上明らかですので、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)に該当することになります。
ご質問の(2)の文書は、「払戻請求書」及び「預金通帳」が画像として表示されているところ、その画像を含めて金融機関の外務員が作成しているものです。
この場合、(2)の「受取書」については、受取書という名称であり、口座番号が記載された「払戻請求書」「預金通帳」が画像として表示されていますが、金銭を受領したことの記載はなく、また、受取書に表示されている払戻請求書は、預金の払戻しという事務処理を委任するものであることから、この受取書は第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)に該当しません。
また、受取書に表示されているものは、払戻請求書と預金通帳であり、これらは金銭及び有価証券のいずれにも該当しないため、この受取書は第17号文書(金銭の受取書)に該当しません。
したがって、(2)の受取書は課税文書に該当しません。
印紙税法基本通達別表第一 第14号文書の2
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。