【照会要旨】

 預金として金銭を受け入れた際に、次のような「預り証」を作成していますが、この「預り証」は、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)になるのでしょうか。それとも、第17号文書(金銭の受取書)に該当することになるのでしょうか。

預り証の図

【回答要旨】

 「預り証」と称する文書には、

(1) 後日、仮領収書と同じように正式の領収書を発行することにしているために、金銭を受領したときには「預り証」としたもの

(2) 内入金、手付金等を受領した際に、「預り証」を発行するもの

(3) 得意先のために、金銭を保管することを約して「預り証」を発行するもの

 等いろいろなものがありますが、「預り証」は、金銭又は有価証券の受領に際して発行されるという共通点があります。
 この金銭又は有価証券の受領が、当事者の一方(受寄者)が相手方(寄託者)のために金銭又は有価証券を預かることとしている寄託契約により受領するものであるのか、それ以外の目的による受領なのかにより印紙税の取扱いは異なります。前者の場合には、第14号文書(金銭又は有価証券の寄託に関する契約書)となり、後者の場合には、第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)に該当することになります。
 印紙税法では、その文書に記載されている文言から、寄託契約であることが明らかなものは第14号文書とし、それ以外のものは第17号文書として取り扱っています。
 したがって、ご質問の「預り証」は、金銭を受領した事実のみの記載で、預金として金銭を預かった旨の記載がありませんから、第17号の1文書(売上代金に係る金銭の受取書)に該当することになります。

(注) 受取金額の全部又は一部が売上代金であるかが、記載事項から明らかになっていないことから、第17号の1文書になります(第17号文書定義欄1イ)。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一 課税物件表 第17号文書定義欄1イ

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。