【照会要旨】

 印紙税が課税される寄託契約について説明してください。

【回答要旨】

 印紙税で課税される寄託は、第14号文書の掲名のとおり金銭又は有価証券の寄託を課税の対象にしています。
 寄託とは、当事者の一方(受寄者)が相手方(寄託者)のために物(受寄物)を保管する契約で、寄託契約については、民法第657条《寄託》以下に定められているところですが、同法第665条の2《混合寄託》に定める混合寄託及び同法第666条《消費寄託》に定める消費寄託もこれに含めることにしています(基通別表第一第14号文書の1)。
 消費寄託契約とは、受寄者が受寄物を消費することができ、これと同種、同等、同量の物を返還すればよい寄託で、銀行預金はその代表的なものです。
 印紙税法では、先にも述べたとおり、金銭又は有価証券の寄託を課税することにしていますので、物品の寄託契約については課税されません。なお、印紙税法では、消費寄託のうち預貯金証書については、第8号文書にしています。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一 第14号文書の1

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。