主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する部分は、課税事項に該当しないと聞きましたが、この取扱いについて具体的に説明してください。
例をあげて具体的に説明しますと、消費貸借契約書に債務者と保証人が署名押印し、「債務者が返済期限までに返済しない場合は、保証人が全額弁済します。」と記載した場合がこれに該当します。この場合は、一の文書に2以上の課税事項(第1号文書と第13号文書)が記載されていますから、本来はそれぞれの号に該当する文書として判断することとなりますが、主たる債務(消費貸借の元本、利息の返還債務)の契約書に併記された債務の保証契約だけは、例外的に課税事項として取り扱わないことになっています。また、主たる債務の契約が課税事項に該当するか否かは問いません。
しかし、併記された債務の保証契約を変更又は補充する契約書及び契約の申込書に併記された債務の保証契約書については、債務の保証契約のみが記載されていることになりますから、第13号文書(債務の保証に関する契約書)に該当することになります(基通別表第一第13号文書の3)。
印紙税法基本通達別表第一 第13号文書の3
注記
令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。