【照会要旨】

 主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する部分は、課税事項に該当しないと聞きましたが、次のような文書はどのようになるのでしょうか。

金銭借用証書の図

【回答要旨】

 主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する部分については課税されませんが、ご質問の場合は、消費貸借契約の年月日(XX年10月1日)と保証契約の年月日(XX年10月15日)が異なりますので、契約書に追記したことになり、新たに第13号文書(債務の保証に関する契約書)が作成されたことになります(法第4条第3項)。
 したがって、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)として1万円の収入印紙と、第13号文書として200円の収入印紙がそれぞれ必要になります。

【関係法令通達】

 印紙税法第4条第3項

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。