商品の販売に関する覚書に次のような取引内容の記載があるものは、令第26条第1号(継続的取引の基本となる契約書の範囲)に規定する「取扱数量」を定めるものに該当しますか。
なお、当該覚書は、原契約を変更、補充するものではありません。
商品の販売に関する覚書
○○株式会社(以下「甲」という。)と株式会社△△(以下「乙」という。)は、乙の商品について、次のとおり覚書を締結する。
(以下略)
ご質問の「商品の販売に関する覚書」は、甲と乙との間でXX年1月1日〜XX年12月31日における甲霞が関店での商品××の目標販売数を定めるものですが、当該覚書が定める目標販売数は、甲による甲の顧客への目標販売数であって、甲と乙との間の売買に関する取扱数量(販売数量・仕入数量)ではありませんので、令第26条第1号に規定する「取扱数量」を定めるものに該当しません。
印紙税法施行令第26条第1号
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。