【照会要旨】

 ビルの所有者が、ビルのエレベータ保守をビルサービス会社と月5万円で契約した場合の保守契約書は、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)として取り扱ってよいのでしょうか。

エレベータ保守契約書の図

【回答要旨】

 エレベータを保守することは、無形の仕事の完成であり、この業務を対価を得て行う契約は請負契約となりますので、ご質問の文書は、第2号文書(請負に関する契約書)に該当します。
 また、甲は営業者であり、営業者の間において継続する2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち、目的物の種類、単価、及び対価の支払方法を定めていますので、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当します。
 ご質問の文書の場合には、月額の保守料金(月額単価)の記載はありますが、契約期間の記載がないので記載金額を計算することはできません。
 したがって、記載金額のない第2号文書と第7号文書に該当し、通則3のイのただし書の規定により第7号文書に所属が決定されます。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則3のイ、印紙税法基本通達別表第一第2号文書の13

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。