次に掲げる「加盟店契約書」は、いわゆるフランチャイズ契約書ですが、継続的な取引の基本契約であることから、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当するでしょうか。
ご質問の文書は営業者間において、継続する2以上の売買(食材・酒類)について共通して適用される取引条件のうち、目的物の種類(食材・酒類)及び対価の支払方法(銀行振込)を定めるものですので、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)になります。
なお、第10条に規定された「経営指導」は、請負には該当しません。
印紙税法施行令第26条
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。