【照会要旨】

 次の「覚書」は、既に締結した警備保障会社と金融機関との間の警備請負契約の仕事の範囲及び契約警備料金(1月当たり)の変更を内容とするものですので、第2号文書(請負に関する契約書)と第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)とに該当し、通則3のイのただし書の規定により第7号文書に該当すると考えていますが、契約警備料金の変更についての記載がないときには、第2号文書に該当すると考えてよいのでしょうか。

覚書の図

【回答要旨】

 ご質問の文書は、原契約である警備請負契約の契約内容(仕事の範囲)及び契約警備料金の変更の事実を記載証明する文書ですので、第2号文書(請負に関する契約書)に該当し、また、継続する請負契約の「目的物の種類」(請負契約の仕事の範囲)及び「単価」(契約警備料金)の変更の事実を証明するものでもありますから、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当し、通則3のイのただし書の規定により第7号文書に所属が決定されます。
 したがって、原契約の仕事の範囲のみの変更を内容とするもの(契約料金の変更がないもの)であっても、相手方当事者が営業者である場合には第7号文書になります。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則3のイ

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。