継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)に該当する文書について、その基本的な考え方を説明してください。
課税物件表において、第7号文書の「継続的取引の基本となる契約書」とは、「特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書その他の契約書で、特定の相手方との間に継続的に生ずる取引の基本となるもののうち、政令で定めるものをいう」と定義されており、また、「契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が3月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く」との除外規定があります。
つまり、特約店契約書など文書の表題に関係なく、契約当事者間において何回も同じような取引が反復継続する場合において、取引に共通して適用される令第26条に定める取引条件をあらかじめ定めておく契約書のことをいい、その契約書に記載された具体的な契約期間が3か月以内で、かつ、更新に関する定めのないものは、第7号文書から除かれるということです。
したがって、個々の取引についてその都度作成される個別契約書とは区別されますので、例えば、物品の加工請負契約の目的物の総数量及び総金額が確定している場合に、「その納期は5か月後とする。」、「納品は各月100個ずつ6か月間行う。」、あるいは「代金の支払いは、6か月に分割して支払う。」のように取り決めた場合には、契約期間については3か月を超えているものといえますが、1取引における納期又は支払いを分割したにすぎませんので、個別契約ということになり、第7号文書には該当しないことになります。
印紙税法施行令第26条、印紙税法基本通達別表第一 第7号文書の1〜21
注記
令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。