【照会要旨】

 住宅宿泊事業法に基づき住宅宿泊管理業務を行う者として国土交通大臣の登録を受けた事業者(住宅宿泊管理業者)が、住宅宿泊事業を営む者との間で住宅宿泊管理業務の受託に係る契約を締結する際に、国土交通省が契約書の雛形として示している「住宅宿泊管理受託標準契約書」(別紙参照(PDF/218KB))をそのまま用いる場合、当該契約書は、課税文書に該当しますか。

【回答要旨】

 ご質問の「住宅宿泊管理受託標準契約書」は、課税文書に該当しません。

(理由)
 ご質問の「住宅宿泊管理受託標準契約書」は、住宅宿泊管理業者が行うべき管理業務について、その業務内容の詳細を定めたものと認められますが、その業務の処理は、当該管理業務を受託した住宅を善良なる管理者の注意をもって管理する旨が定められているにとどまり、仕事の完成に対し報酬を支払う旨が定められているとは認められないことから、第2号文書(請負に関する契約書)には該当せず、また、その他の課税事項の記載もありませんので、課税文書には該当しません。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一第2号文書

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。