【照会要旨】

 当社は、県の暴力団排除条例が施行されたことに伴い、下請工事業者との間で締結している「工事下請基本契約書」の解除権の条項を変更する「変更工事下請基本契約書」を締結しました。
 この「変更工事下請基本契約書」は、原契約の解除権の条項に「役員、責任者若しくは実質的な経営権を有する者が暴力団、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力であるとき、又はあったとき」などの発生事由を追記し、これに該当する場合には、催告することなく原契約を解除することができることとするよう契約を変更するものです。
 この「変更工事下請基本契約書」は、第2号文書(請負に関する契約書)の重要事項である「契約に付される解除条件」を変更するものとして課税文書に該当するのでしょうか。

【回答要旨】

 ご質問の文書は、変更契約に定めた解除事由が発生しても、「原契約を解除することができる」と定められているものであり、必ずしも契約が解除されるものではありません。
 したがって、第2号文書の重要事項である「契約に付される解除条件」には該当しませんので、ご質問の文書は、課税文書に該当しません。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第二

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。