【照会要旨】

 第2号文書(請負に関する契約書)に単価と数量が記載されている場合には、それを掛け算した金額が記載金額として取り扱われるとのことですが、このほかにも同じような取扱いはあるのでしょうか。

【回答要旨】

 記載金額の取扱いに関しては、通則4のホ(1)に「当該文書に記載されている単価及び数量、記号その他によりその契約金額等の計算をすることができるときは、その計算により算出した金額を当該文書の記載金額とする。」と規定されています。
 そこで、単価、数量、記号などにより、記載金額の計算をすることができる場合又は記号等そのものが金額を意味するものである場合には、記載金額のある文書として取り扱われます(基通第25条)。

(記載金額が計算できる事例)

加工請負契約書の図

 この事例の場合の記載金額は、500万円(加工数量1万個×加工料単価500円)になります。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則4のホ、印紙税法基本通達第25条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。