事例1、2のの「注文請書」は、
の「注文書」を引用していますが、このように契約金額の記載されていない第2号文書(請負に関する契約書)の記載金額はどのように取り扱うのでしょうか。
なお、「注文書」では、それぞれの「見積書」を引用しています。
(事例1)
注文書には、契約金額の記載はないが、その注文書で引用している見積書に、第2号文書に係る契約金額10万円の記載のある場合
(事例2)
注文書には、合計金額110万円と記載されているが、その注文書で引用している見積書に、第2号文書に係る契約金額10万円の記載のある場合
(注) 機械は規格品である。
見積書等を引用した契約書については、「契約金額」が明らかであるときは、その金額が記載金額になります(通則4のホ(2))。
事例1、2の注文請書については、見積書によって請負に係る金額が10万円と明らかになりますから、記載金額10万円の第2号文書(請負に関する契約書)になります。
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則4のホ
注記
令和4年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。