【照会要旨】

 当社では、工事の注文があった場合に契約の相手方から、ワンライティングで作成した「注文書」と「注文書控」の2部を提出してもらい、「注文書控」に受付印を押なつして、契約の相手方に返戻していますが、第2号文書(請負に関する契約書)に該当するのでしょうか。

工事注文書控の図

【回答要旨】

 申込者から2部提出された申込書の1部に、申込みを受けた者が署名又は押印して申込者に返却する場合における当該文書については、一般的に申込みに対する応諾文書と認められますので、原則として、契約書に該当することになります。
 しかし、ご質問の文書に押なつしている受付印は、契約の申込みに対する応諾の証である署名押印ではなく、単なる申込書の受領印と認められますから課税文書には該当しません。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達第2条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。