当社では、機械修理の見積り依頼を受けた場合に、の「見積書」と
の「注文書」を事務簡素化のため、ワンライティングで作成してその依頼者に交付しています。
依頼者が機械修理を注文する場合は、の「注文書」に署名押印の上当社に返送することになっていますが、この注文書の番号が
の「見積書」の番号と同一になっていますので、第2号文書(請負に関する契約書)に該当するのでしょうか。
ご質問の「注文書」は、見積書と番号が同一となっていますが、事務簡素化の目的で作成されたものであり、その注文書上には、見積書に基づく申込みである旨が記載されていませんので、契約書には該当しません(基通第21条第2項第2号)。
印紙税法基本通達第21条
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。