【照会要旨】

 物品の加工取引を行う際に、当社(発注者)から受注者に対して「加工明細」を交付し、受注者から当社には、「請求書兼加工明細」が交付されます。
 この場合、あらかじめ取り交わしている加工請負基本契約書の中に「加工明細等は、個々の加工取引の成立内容の確認の証とする。」旨の条項がありますから、それぞれ第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになりますか。
 なお、加工明細、請求書兼加工明細には、「加工明細等は、個々の加工取引の成立内容の確認の証とする。」旨の記載及び加工請負基本契約書を引用する旨の記載はありません。

【回答要旨】

 文書が課税文書に該当するかどうかの判断については、基通第3条(課税文書に該当するかどうかの判断)の規定によることにしていますので、ご質問の文書については、「加工明細」等の標題等を用いることについての当事者間の了解、基本契約等を加味して、総合的に行うことになります。
 ご質問の文書の場合には、いずれも契約当事者間において個々の物品の請負契約の成立の事実を証すべきものとすることについての了解があり、かつ、その成立を証明する目的で作成するものであることが加工請負基本契約書からみて明らかになっていますから、第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになります。

(注) 課税文書に該当するかどうかの判断は、一般的には基通第3条の規定により行いますが、基通第21条(申込書等と表示された文書の取扱い)の規定は、これを受けて申込書等と表示された文書についての取扱いを具体的に規定したものです。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達第3条、第21条

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。