【照会要旨】

 当社では、一定の規格で統一した大型機械のカタログ販売を行っています。
 この場合、機械の引渡しは、一定の場所に取り付けた後に行うこととし、取付工事費を請求することとしていますが、契約書(注文請書等)の書き方によって印紙税額が異なると聞きましたので、その内容について具体例をあげて説明してください。
 なお、注文者からの指示のあった規格等により、機械を製作した請負に該当する場合についても説明してください。

【回答要旨】

 ご質問の場合の機械の販売については、あらかじめ一定の規格で統一した機械をカタログ販売するわけですから物品の売買契約に該当し、取付工事については請負に該当することになります。
 請負に該当する機械の製作、物品の売買契約に該当する機械の販売及びそれぞれ請負に該当する取付工事について、機械本体の価格が500万円、取付工事費が100万円とする内容の契約書を作成したとして説明します。
 この場合において、注文者の指示する一定の規格での機械の製作及び取付工事が請負に該当しますので、第2号文書(請負に関する契約書)に該当することは明らかですが、機械本体の価格と取付工事費の記載の方法によって、印紙税法の取扱い(記載金額)は次のとおりになります。

契約の内容 機械代金・取付工事費の記載内容 記載金額
請負 注文者の指示する一定の仕様若しくは規格に従って機械を製作又は注文者が材料を提供して一定の機械を製作する場合 機械一式等として600万円と記載した場合、機械本体500万円、取付工事費100万円と区分記載した場合
 (注)1参照
600万円
物品の売買と請負 一定の規格で統一した機械を注文に応じて製作者の材料を用いて製作し、一定の場所に取り付けることを内容とする場合等 機械一式等として600万円と記載した場合
 (注)2参照
600万円
機械本体500万円、取付工事費100万円と区分記載した場合 100万円

(注)

1 注文者の指示する一定の仕様又は規格に従って機械を製作する場合等は、単なる機械の売買(譲渡)ではなく、一定の機械を製作することを内容とする請負契約になり、機械本体の取付けも請負契約ですから、機械本体と取付工事費を区分記載している、していないにかかわらず記載金額600万円の第2号文書(請負に関する契約書)になります。

2 不課税の物品売買契約と機械本体の取付けという請負契約に該当し、通則2の規定により、第2号文書になります。
 なお、機械の売買代金と取付工事費は別のものであり、それを区分記載していれば、請負に係る金額(取付工事費)をその契約書の記載金額として取り扱うこととなりますが、区分記載していない場合は、契約書に記載されている600万円が記載金額になります。

3 機械の取付け(据付け)等はすべて請負になるというものではなく、機械等を購入した場合には通常サービスにより取り付けられるようなもの、例えば、テレビを購入したときのアンテナの取付け、配線のように取付行為が簡単であって特別の技術を要しないものは、本体の売買に付随して行うことにしても、その取付行為を請負として判定しないで、全体をその本体の売買を内容とする契約書として取り扱います。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則2、印紙税法基本通達別表第一第2号文書の2

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。