【照会要旨】

 百貨店等が時計、ライター等の修理、加工の依頼を受けた場合にその依頼者に交付する文書については、第2号文書(請負に関する契約書)に該当したり、しなかったりするものがあるとのことですが、どのような取扱いになっているのでしょうか。

【回答要旨】

 物品の修理・加工依頼を受けた際に交付する文書には、承り票、引受票、修理票、引換証、預り証、受取書、整理券等さまざまな名称のものがありますが、物品の受領事実のみが記載されている物品受領書や単なる整理券等に該当するものを除いて、第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになります。
 なお、具体的な取扱いについては、次のとおりです。

区分(文書の内容等) 備考
第2号文書に該当
  • 承り票、引受票と称するもの又は受託文言の記載のあるもの
標題、記載内容から請負契約の成立を証明するものになりますので、第2号文書に該当します。
  • 修理票、引換証、預り証、受取書、整理券等と称するもので、仕事の内容(修理、加工箇所、方法等)、契約金額、期日又は期限のいずれか1以上の事項の記載があるもの
    (注) 出来上り予定日は、期日又は期限として取扱いません。
非課税文書に該当
  • 課税されるものに該当するものであっても記載金額が1万円未満のもの

    (注)

    • 1 実際の修理・加工金額が1万円未満であっても文書に金額の記載のないものは、記載金額のないものとして課税文書になります。
    • 2 記載金額(契約金額)1万円未満と記載されているものは、記載金額になります。
印紙税法の規定で1万円未満のものは非課税になります(第2号文書の非課税物件欄)。
不課税文書に該当
  • 修理票、引換証、預り証、受取書、整理券等と称するもののうち仕事の内容(修理、加工箇所、方法等)、契約金額、期日又は期限の記載のないもの
物品受領書又は単なる整理券として不課税文書になります。
  • 保証期間中の修理等無償契約である場合において、文書上その旨が明らかにされているもの
仕事の完成に対して報酬が支払われませんので、請負契約書にはなりません。

【関係法令通達】

 印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則5、印紙税法別表第一 「非課税物件の欄」、印紙税法基本通達別表第一 第2号文書の1

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。