【照会要旨】

 当社は、ある機械の保守業務を行っており、地方公共団体と「機械の保守に関する請負契約書」を共同で作成しています。この場合、地方公共団体の作成するものは非課税と聞きましたが、印紙税の課税される文書は、地方公共団体の所持するもの又は当社で所持するもののいずれになるのでしょうか。
 また、この「機械の保守に関する請負契約書」では、継続する保守の目的物の種類、対価の支払方法等について定めていますが、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当することになるのでしょうか。

【回答要旨】

 国等(国、地方公共団体、法別表第2に掲げる者)が作成した課税文書については、法第5条により非課税になります。
 また、国等と国等以外の者が共同作成した課税文書については、国等が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者が保存するものは国等が作成したものとみなしています(法第4条第5項)。
 したがって、ご質問の場合には、国等以外の者である貴社が所持する「機械の保守に関する請負契約書」は非課税文書となり、地方公共団体の所持するものは貴社が納税義務者となる第2号文書(請負に関する契約書)として課税の対象になります。
 次に、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当するかどうかのご質問ですが、国等は「営業者」にはなり得ませんので、令第26条第1号に規定する「営業者の間」の継続取引とはなりません。したがって、国等と継続する請負契約について定めた文書は、第7号文書には該当しません。

(注) 印紙税法上の営業者とは、第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)の非課税物件欄に規定する営業を行う者をいいます。

【関係法令通達】

 印紙税法第4条第5項、第5条、別表第一課税物件表第17号文書、印紙税法施行令第26条第1項

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。