【照会要旨】

 一定期間、船舶を乗組員付きで借受け、借主がこの船舶を用いて貨物運送を行う場合には、船主は、船舶使用料を収受するにすぎませんが、これも傭船契約書ということになるのでしょうか。

【回答要旨】

 定期傭船契約は、船主が一定期間船舶の全部を乗組員付きで定期傭船者に貸し切るとともに、船長使用約款等に基づいて、船長をその期間内定期傭船者の指示の下におく契約です。
 これは、単なる船舶の賃貸借とは異なることから、印紙税法上運送に関する契約に含めることにしており、第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当しますが、定期傭船契約書のうち、契約期間が3月を超え、かつ、傭船の目的物の種類、数量、単価、対価の支払方法等を定めるものは第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当することになります(基通別表第一第1号の4文書の5)。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一 第1号の4文書の5

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。