【照会要旨】

 摩耗・消滅してしまう品物を借りて、後日それと同種同等の物で返還することを約する契約書(例えば、ある銘柄の清酒を借りて、後日それと同じ銘柄のもので返還することを約する契約書)はどの号の文書になるのでしょうか。

【回答要旨】

 消費貸借とは、当事者の一方(借主)が相手方(貸主)から金銭その他の代替性のある物を受け取り、これと同種、同等、同量の物を返還する契約で、これは民法第587条《消費貸借》又は同法第587条の2《書面でする消費貸借等》に規定する消費貸借をいいます。
 消費貸借契約は、賃貸借及び使用貸借が貸借の目的物自体を返還するのと異なり、借主が目的物の所有権を取得しそれを消費した後に他の同価値の物を返還する点に特色があります。
 このように、消費貸借の対象物は金銭に限られるものではなく、ご質問の場合のように、物品であっても消費貸借の目的とすることができますから、この契約書は第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)になります。
 また、消費貸借には、民法第588条《準消費貸借》に規定する準消費貸借を含みます。準消費貸借とは、金銭その他の代替物を給付する義務を負う者がある場合に、当事者がその物をもって消費貸借の目的とすることを約する契約をいいます。例えば、売買代金を借金に改めるようなものや、既存の消費貸借上の債務をもって新たな消費貸借の目的とする場合も準消費貸借契約になります。

【関係法令通達】

 印紙税法基本通達別表第一 第1号の3文書の1

注記
 令和5年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。